重要事項説明書

訪問看護サービスの提供契約を結ぶ上で重要な事項を次の通り説明いたします。
分からないこと、分かりにくいことがありましたら、お気軽にご質問ください。

※この「重要事項説明書」は「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年船橋市条例第32号)」に基づいています。【令和7年7月初版】

1. 指定訪問看護サービスを提供する事業者

事業者名称株式会社 COMCEED
代表者氏名代表取締役 竹内健太
本社所在地
(電話番号)
新宿区新宿2丁目12番13号新宿アントレサロンビル2階
070-5575-5376
法人設立年月日令和7年4月1日

2. 指定訪問看護事業を担当する事業所

事業所名称訪問看護ステーション悠凪
介護保険指定
事業所番号
1262891208
事業所所在地千葉県船橋市東船橋2丁目1-7
連絡先
相談担当者名
電話:047-407-4562 ファックス:047-407-4567
メール:info_yunagi@comceed.co.jp
管理者/取締役 大城恵
事業所の通常の
事業の実施地域
船橋市全域
習志野市、鎌ケ谷市、市川市、八千代市の各一部地域

3. 訪問看護事業の目的

利用者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図ることを目的としています。

4. 訪問看護事業の運営方針

  1. 介護保険法及び医療保険法その他関係法令を遵守します。
  2. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って訪問看護を提供します。
  3. 利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は悪化防止に資するよう療養上の目的を設定して計画的に訪問看護を提供します。
  4. 定期的に訪問看護の質の評価を行い、常に改善を図ります。
  5. 訪問看護を提供するにあたっては、主治医、居宅介護支援事業所及びその他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めます

5. 営業日及び営業時間

営業日:年中無休(12/30~1/3を除く)

営業時間:9時00分~17時30分

6. 提供するサービスの内容

訪問看護サービスは次の種類があります。

1. 医療保険の訪問看護

病状や療養生活を医学的に観察し、適切な判断に基づいた看護ケアの実施、主治医への連絡・相談を迅速に行います。

2. 介護保険の訪問看護

医師が発行する訪問看護指示書に基づき、利用者の心身の状態、置かれている環境などを総合的に把握し、療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。

3. 日常生活の看護

清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助、指導

4. 病状の観察

病状、血圧、体温、脈拍などのチェック、異常の早期発見

7. サービス提供の方法等

  1. 利用に当たっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて申し込みを行ってください。
  2. 担当者が訪問し、利用者様のご希望、身体の状態、主治医の指示、介護保険証の内容などを確認させていただきます。その際、利用する上での重要事項をご説明し、了承が得られた場合には同意書に署名・捺印をいただきます。
  3. ご利用の前日までには、担当ヘルパーが決まり、初回訪問日時等をご連絡いたします。
  4. 計画書を作成します。利用者様の状態を把握した上で、看護の目標や具体的なサービスの内容を記載した訪問看護計画書を作成し、ご本人・ご家族の同意を頂きサービスを提供します。
  5. サービスを提供します。訪問看護計画書に基づいて、担当ヘルパーがサービスを提供します。訪問したヘルパーは訪問看護記録書に看護内容及び利用者様の状況を記入します。訪問看護記録書は、利用者様の同意の上で、事業所に保管いたします。
  6. サービス内容の見直しをします。定期的にサービス内容を見直し、事業所内及び主治医・介護支援専門員の会議で検討します。
  7. サービスに関して、ご相談や連絡などがございましたら、連絡先(2.指定訪問看護事業を担当する事業所)までご連絡ください。

8. 緊急時における対応の方法

  • サービスを提供しているとき利用者の病状に急変があった場合は、速やかに主治医へ連絡するなど必要な措置を講じます。
  • 利用者または家族からの電話などによる緊急の連絡等に対応するため、必要な体制を整えます。
  • 緊急時の連絡先は、前述の「2.指定訪問看護事業を担当する事業所」となります。

連絡先:047-407-4562(担当:大城恵)

9. 介護保険の負担金

利用者は、介護保険の1割または2割または3割の額と、そのほかの利用料金を合算した額を負担することになります。

● 介護保険の訪問看護料金の目安

サービス内容時間料金目安
訪問看護(看護師による訪問)30分未満約470円
30分以上60分未満約820円

※ 上記は介護保険の訪問看護の標準的な費用例です。利用者様の状態、サービス提供の日時、加算の有無により実際の費用は異なります。

※ 上記は1割負担の料金例です。要支援及び要介護認定を受けている65歳以上(介護保険第1号被保険者)で一定以上の所得のある方は、2割または3割の負担となります。詳しくはお住いの市区町村役場又は当事業所までお問い合わせください。Web及び電話での照会が可能です。

● 医療保険の訪問看護料金

  • 医療保険の訪問看護の場合、サービスを提供する職種及び回数並びに費用は次のとおりです。
  • 原則として、週3日までです。ただし厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合、主治医が必要と認めた場合は回数制限はありません。1回の訪問につき30分から1時間、1時間30分の訪問があります。
  • 原則として、利用者負担額はかかった費用の1割です。ただし、小学校入学前は2割、70歳以上の方で一定以上の所得の方は3割です。
  • 交通費:4km未満は無料、4km以上1km増すごとに60円をいただきます(消費税込、往復計算)

※ 上記は医療保険の訪問看護の標準的な費用例です。利用者様の状態、サービス提供の日時、加算の有無により実際の費用は異なります。

※ 医療保険の訪問看護は、医師の指示により開始されます。詳しくはお住いの市区町村役場又は当事業所までお問い合わせください。Web及び電話での照会が可能です。

● その他の利用料金

項目料金
交通費(介護保険の訪問看護)5km未満は無料、5km以上300円まで、5km以上500円まで(距離に応じて)
24時間対応体制加算月額620円程度(1割負担の場合)
早朝・夜間・深夜の訪問通常の訪問看護料の1.25倍~1.5倍
複写文書作成料1,000円/通

※ 詳細な料金については、契約時及び利用開始時にご説明いたします。

10. 通常の事業の実施地域等

事業所から概ね30分以内で移動できる地域を通常の事業の実施地域とします。

  1. 船橋市内全域
  2. 習志野市、鎌ケ谷市の一部
  3. 市川市、八千代市の一部
  4. その他の地域については、お気軽にお問い合わせください。ご相談に応じます。遠方への訪問の場合は、別途交通費をお願いする場合があります。

11. 支払方法及び支払期日

  1. 毎月15日でサービスの提供量と利用料を締め切り、請求書を発行します。請求書は、翌月初旬に送付いたします。
  2. 利用料は、請求書が届いた月の末日までにお支払いください。お支払いは、原則として口座振替となります。振込手数料は利用者様の負担となります。

12. 事故発生時の対応

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。24時間体制をとり、緊急時の対応に備えます。

13. 損害賠償

  1. 当事業所は、サービスの提供により利用者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負います。
  2. 当事業所は、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うため、損害賠償保険に加入しています。
  3. 万が一、事故が発生した場合は、速やかに利用者様、ご家族様にご連絡し、適切な対応をとります。

14. 苦情への対応

利用者様及びそのご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付の窓口を設けております。

  1. (1) 当事業所の相談窓口

    担当者:管理者 大城恵

    対応時間:営業時間内

  2. (2) 外部の苦情相談窓口

    船橋市役所や千葉県国民健康保険団体連合会でも苦情相談を受け付けております。詳しくは、担当までお問い合わせください。

  3. (3) 苦情への対応手順

    苦情を受け付けた場合には、1週間以内に事実関係を調査し、対応策を検討いたします。

  4. (4) 苦情内容の記録

    (3)の内容については、利用者様のプライバシーに配慮した上で、苦情の内容等の記録を整備し、事業所において適切に保管いたします。

15. サービスの提供の記録

  1. 指定訪問看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供します。
  2. サービスの提供に関する記録は、提供した日から3年間保存します。ただし、3年の保存期間中であっても、利用者様又はご家族の求めがあった場合には、いつでも開示に応じます。
  3. 主治医や居宅介護支援事業者等との円滑な連携を図るため、サービス担当者会議などで情報の提供を行うことがあります。その際は、利用者様の同意を頂いた上で実施いたします。

16. 個人情報の保護

  1. 当事業所の職員は、業務上知り得た利用者様又はそのご家族の個人情報を漏らすことはありません。また、職員でなくなった後においても同様とします。
  2. サービス担当者会議等において、利用者様の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により利用者様の同意を得るものとします。ただし、この個人情報の提供は、利用者様に対するサービス提供を円滑に行うために必要な範囲内で行うものとします。

17. 虐待の防止のための措置に関する事項

当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。

18. その他

  1. 当事業所は利用申込者が次のいずれかに該当する場合には、サービスの提供をお断りすることがあります。その際は理由を説明し、他の事業所を紹介するなど必要な措置を講じます。
    • 定員に空きがない場合
  2. 事業所の運営規程及び利用者様の個人情報保護に関する規定などは、事業所に備えつけてあります。ご覧になりたい場合は、職員にお申し出ください。
  3. この重要事項説明書に記載されていない事項については、関係法令の定めるところによります。ご不明な点がございましたら、担当職員にお尋ねください。
  4. 当事業所は、サービスを提供するにあたり、利用者様又はご家族の宗教、信条、政治的意見を理由として差別的な取扱いをすることはありません。また、利用者様に対し、特定の政治や宗教への加入を強制することはありません。
  5. 当事業所において、利用者様へのサービスに関して虐待が疑われる場合は、速やかに関係機関に通報します。

お問い合わせ・ご相談

訪問看護ステーション悠凪

千葉県船橋市東船橋2丁目1-7

電話:047-407-4562

受付時間:9:00~17:30(年中無休、12/30~1/3を除く)

外部の相談窓口

■ 船橋市の相談窓口

・船橋市 健康福祉局 高齢者福祉課:047-436-2352

・船橋市 健康福祉局 介護保険課:047-436-2302(FAX:047-436-3307)

・船橋市 健康福祉局 障害福祉課:047-436-2345(FAX:047-433-5566)

・船橋市 健康福祉局 保健所保健総務課:047-409-3668(FAX:047-409-3668)

・船橋市 健康福祉局 保健所健康づくり課:047-409-3404(FAX:047-409-2934)